帰化許可後の手続きに関して

帰化許可後の手続きに関して

まず、法務局より帰化許可証を受け取り、市区町村役場にて、戸籍をまずは作成することになります。

その後、

①日本の戸籍謄本を取得(1通)
※1 日本語から韓国語への翻訳文
※2 帰化許可の記載があるもの
②家族関係証明書と基本証明書の取得(帰化された方、それぞれ1通ずつ)
神戸の領事館では、取得まで2カ月ほど、大阪領事館では即日。
③身分証明書の持参(Ex,運転免許証)
④3.5cm(横)×4.5cm(縦)の写真1枚

以上のことを、住所地を管轄する韓国領事館に行き、手続きを行います。
通常はパスポートもボイルドしてもらい、返却しておいてもらいます。


pagetop
宮本行政書士事務所が選ばれる理由
メインメニュー
会社案内
帰化申請の知識
韓国人のための帰化申請
中国人のための帰化申請
帰化専門行政書士宮本健吾
帰化専門行政書士 宮本健吾