韓国戸籍の取得の仕方に関して
韓国戸籍の取り方
帰化申請をするためには、家族関係簿もしくは除籍謄本を取得するためには、韓国領事館に行くことになります。
神戸の韓国領事館では、書類を取得するのに、1カ月程度かかりますが、大阪は心斎橋にある韓国領事館では即日発行してもらえます。
但し、16:20分を経過すると、発券機が止まってしまうことを理由に、翌日に発行となります。
そのため、枚数が多い方の場合は午前中に書類を取りに行くことをお勧めします。
韓国戸籍の費用
費用なのですが、現時点では、1部220円。
為替の影響で200円になったり、240円になったりします。
枚数に関わらず1部の値段です。
申請方法
大阪韓国領事館に行きますと、
まずは、「家族関係登録簿等証明書交付申請書」に必要事項を記入します。
当該申請書を記載しないと、受け付け票をもらえませんので、できれば事前に記載し、韓国領事館に持って行った方がよいでしょう。
家族関係登録簿等証明書交付申請書→
(表裏印刷してください)
なお、申請書は、日本語でも、韓国語(ハングル)でもどちらでも結構です。
窓口対応の方も全員日本語が通じます。
委任状で韓国戸籍を取る場合
委任状を作成し渡す必要があります。
その際、委任状の作成方法は、ルールがありますので気をつけてください。
委任状のひな型はこちら→
委任状を受け取る場合は、本人から署名押印もしくは記名押印をしてもらうこと。
本人からの署名だけでは不可
反対に本人の署名が無くても本人からの押印だけでも委任状として韓国領事館に提出できます。
また、本名の判子が無い場合は署名の後に自分の本名の判子の代わりに自署してもよい。
Ex,金克夫 金(この金の部分を判子の代わりに自署すること。)
また、委任状と共に、
委任者からは、外国人登録証明書(特別永住者証)の表裏の写しもしくは運転免許証の表裏の写しが必要。
そして、、受任者も身分証明書(行政書士証票)が必要となり、事前にコピーしていくこと。
特に住所変更をしているか否かを確認すること。
なお、領事館では、コピー機はあるが、並んだり、時間がかかるので、
事前にコピーして申請に臨むのがよい。
- お客様の時間をとらせません。
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会社員の方、会社経営者の方のお時間を取らせません。
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- 不許可の場合は全額返金
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仮に申請後不許可になった場合は、全額返金すると共に国籍を喪失した場合は、当該国籍を復活させる手続きを行います。
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- 帰化に必要な書類
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帰化に必要な書類を紹介します。
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ご自身で一度作成にトライしてみてください
- お問い合わせから申請までの流れ
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お問い合わせから申請までの、
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流れを説明しております。