韓国領事館で取得する家族関係簿
登録基準地
韓国の家族関係簿もしくは除籍謄本を取得するためには、本人及び父母氏名、生年月日が必要な上に、登録基準地(戸籍地)が必要となります。
知っている場合はいいのですが、知らない場合は、
閉鎖された外国人登録原票もしくは、過去取得した書類等から調べなければなりません。
一般的には、父母と子供の登録基準地は同じになります。
取得できる請求者の範囲
家族関係登録簿の請求権者は、直系血族及び兄弟姉妹です。
(そのため、夫婦で申請する場合は、それぞれの委任状が必要となります。
もっとも、夫婦それぞれの書類は取得できます。
具体的には夫が妻の書類、妻が夫の書類等)
以下、全ての韓国の家族関係簿は同じ取扱です。
基本証明書
【対象者】
帰化申請者本人
なお、父母で亡くなった方がおられ、本国に死亡申告していれば、亡くなった父母の基本証明書が要るので注意(基本証明書に死亡の事実が出るため。)
【記載内容】
基本証明書という名前の通り、本人の基本的な事項が記載されています。
例えば、出生、死亡、氏名の訂正、国籍、親権、訂正等がかかれている。
家族関係証明書
【対象者】
帰化申請者本人
父母
【記載内容】
自分から見て親と子の全てが出てくる。
なお、2008年12月31日以前に死亡もしくは婚姻等で、除籍になっている場合には、たとえ家族でも出てこない。
但し、日本において2008年1月1日よりも前に死亡したとしても、死亡届を韓国の方へ届け出ていない場合は、韓国では生存しているものと扱われ、「家族関係、婚姻関係、基本証明書等は取得可能。
婚姻関係証明書(18歳以上の方)
【対象者】
帰化申請者本人
父母
【記載内容】
婚姻や離婚の有無が記載されています。
なお、日本には婚姻届を出しているが、韓国には届け出を出していない場合でも、帰化申請のためだけに、韓国へ婚姻届を出さなくてもよいという点は注意しておいてください。
入養(にゅうよう)関係証明書
【対象者】
帰化申請者本人
【記載内容】
養子縁組や縁組離縁、養子縁組の無効、取り消し等が記載されています。【取る目的】
この書類を取る目的は、家族関係証明書では、養子でも「子」とだけ記載されており、嫡出子と区別していないために帰化後、戸籍を編製するために必要となります。
親養子(しんようし)入養関係証明書
【対象者】
帰化申請者本人
【記載内容】
特別養子縁組や特別縁組離縁、特別養子縁組の無効、取り消し等が記載されています。
除籍謄本
【対象者】
帰化申請者本人
【記載内容】
父母に亡くなっておられる方がいれば必要となります。
具体的には、申請者の父母の婚姻日から2008年1月1日(戸籍制度が廃止されるまで。)
但し、2008年(平成20年)1月1日以後に亡くなった場合は、家族関係だけでよい。
また、本国に死亡申告していれば、基本証明書が要るので注意(再掲載)
そして、2008年1月1日よりも前に死亡したとしても、死亡届を韓国の方へ届け出ていない場合は、韓国では生存しているものと扱われ、「家族関係、婚姻関係、基本証明書等は取得可能。
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【翻訳方法】
※2翻訳に関して、申請者の父母・兄弟姉妹迄正確に翻訳し、他の親族に関しては、続き柄迄分かる程度の翻訳でよい。
- お客様の時間をとらせません。
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会社員の方、会社経営者の方のお時間を取らせません。
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- 不許可の場合は全額返金
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仮に申請後不許可になった場合は、全額返金すると共に国籍を喪失した場合は、当該国籍を復活させる手続きを行います。
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- 帰化に必要な書類
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帰化に必要な書類を紹介します。
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